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  • 2023/06/14

    アスベスト

    アスベスト110番を2023年6月24日開催

    アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団は、2023年6月24日(土)にアスベスト(石綿)健康被害についての無料電話相談会を実施いたします。
    アスベスト疾患やじん肺に詳しい医師も相談に応じ、詳しい医師や病院を紹介します。秘密は厳守し、相談は無料です。


    【緊急電話相談会 概要】

    受付日時  :2023年6月24日(土) 午前10時~午後4時

    電話相談番号:050-3096-6400

    実施場所  :池田総合法律事務所・池田特許事務所

    主催    :アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団

           (代表者弁護士 田巻 紘子)

    概要    :愛知、岐阜、三重の弁護士が無料でアスベスト・じん肺被害の救済制度・救済方法等に関する電話相談に応じます。  アスベスト疾患やじん肺に詳しい医師も相談に応じます。
    秘密厳守。相談は無料です。

    アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団には、当事務所の弁護士木村が所属しています。

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    2023/01/21

    おしらせ

    あけましておめでとうございます

    あけましておめでとうございます。
    今年はうさぎ年ですね。
    うさぎはふわふわでかわいらしく、癒やしを与えてくれる存在ですね。
    当事務所も、お困りの方に癒やしを与えられるような存在でありたいと思います。
    今年もよろしくお願いいたします。

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    2022/11/10

    アスベスト

    11/26 アスベスト110番を開催します

    アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団による無料電話相談を実施します。お気軽にお電話ください。

    受付日時:2022年6月18日(土)午前10時~午後4時
    電話相談番号:052-331-9054
             (金山総合法律事務所の電話番号です)
    実施場所:金山総合法律事務所
           〒460-0022 名古屋市中区金山1丁目9番17号
                 金山スズキビル8階

                       
    愛知、岐阜、三重の弁護士が無料でアスベスト・じん肺被害の救済制度・救済方法等に関する電話相談に応じます。
    アスベスト疾患やじん肺に詳しい医師も相談に応じます。
    秘密厳守。相談は無料です。 

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    2022/11/02

    アスベスト

    11/1~11/7 建設アスベスト給付金 全国一斉相談週間

     「建設アスベスト訴訟全国弁護団」では、11月1日からの1週間を「建設アスベスト給付金 全国一斉相談週間」と位置付けて相談体制を強化し、各地で電話相談に取り組みます。

     建設アスベスト訴訟全国弁護団
    【電話:0120-793-148(なくそう いしわた)】
     平日10:00~17:00        
     ホームページ:https://kenasu.jp/

     アスベスト被害救済東海弁護団は建設アスベスト訴訟全国弁護団に加入しており、11月3日、4日に弁護士が待機して、上記フリーダイヤルから転送されるご相談をお受けします(愛知・岐阜・三重対象)。それ以外の日も上記フリーダイヤルからの電話相談には対応しております。

     石綿救済法認定者(令和3年度までの累計約1万7000人のうち死亡後20年経過した方を除く1万数千人)に対して、本年10月末までに「建設アスベスト給付金制度」に関する個別周知が実施される予定です。
     この個別通知を受け取った方、個別通知は受け取っていないけれどアスベストのことが気になる方は、ぜひ上記番号までご相談ください。

     相談料は無料です。

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    2022/09/22

    その他

    自然災害ガイドラインについて費用を支払う必要はありません!

    自然災害により、経済的に困窮した方は、自然災害ガイドラインを利用することができることがあります。
    新型コロナウイルスにも適用があります。
    このガイドラインの利用は、原則無料です。
    しかし、ガイドラインの利用を支援するという団体に対し、費用を支払った事案が発生しており、金融庁・運営機関が注意するよう呼びかけています。
    下記の日弁連のツイッターをご覧ください。
    https://twitter.com/JFBAsns/status/1572830552796942338?s=20&t=y-V9TxCOL62KKDGMsFA4LA

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    2022/08/26

    おしらせ

    子ども夏祭りのお知らせ

    直前のお知らせになりますが、8月27日(土)午後4時~7時、津市まん中広場でおやこっこさん主催の夏祭りがあります!

    とっても良心的なお値段で楽しめるので、すぐに売り切れてしまうかもしれません。参加される方はお早めに、とのことです。

    当事務所も協賛させていただきました🧡

    https://www.instagram.com/p/ChkB80GBFLm/?utm_source=ig_web_copy_link

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    2022/08/22

    家事事件

    別居することを相手に伝えるべきか?

    離婚を考えていて、まずは別居したいと思っていますが、別居することを事前に相手に伝えなくていいでしょうか?という相談は多いです。

    一番良いのは、離婚すること、別居することについて、相手とよく話し合い、お互いが納得した上で進めることです。

    でも、なかなか冷静な話し合いはできないことが多いです。
    話し合えないからこそ、多くの方が、相手に伝えなくてもいいのか悩んでいるのだと思います。

    別居について話ができないとき、話にならないとき、話をすると相手が怒って怖いとき、こういう場合には、事前に伝えずに別居をすることもやむを得ません。
    まずは自分を守ること、大切にすることが重要です。
    別居したうえで、自分の安全を確保し、離婚について相手と話を進めるのが良いでしょう。

    別居すべきかどうか悩んでいる方は、自分のわがままではないか、自分さえ我慢すればいいのではないかと考えています。
    でも、相手に合わせて、我慢をして生活をしていくことはとても辛いことです。
    ご自身の大切な人生ですので、充実した毎日にするためにも、まずは別居をすることが必要なケースもあります。

    別居するべきか、別居するとしてどのような手順で行うか、お悩みの方は当事務所までご相談ください。

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    2022/08/12

    その他

    通称名でのインボイス登録

     2023年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書(いわゆるインボイス)制度が始まります。

     インボイス制度に登録した事業者は、国税庁ホームページ「適格請求書発行事業者公表サイト」で、氏名等が公表されます。

     しかし、個人事業主の中には、結婚前の氏(いわゆる旧姓)で仕事をしていたり、外国人で日本式の氏で仕事をしている人など、通称名で仕事をしている方がいます。

     そのような方で、インボイスについて、本名ではなく、通称名での公表を希望する方は、手続をすることにより、通称名と本名を併記して公表したり、通称名のみを公表することができます。

     通称名での公表ができることは良いことですが、手続は簡単ではありません(住民票に旧氏や通称名を記載してもらう必要があります)。旧姓を通称名として使用している人の一定数が結婚して、姓を変えた女性であることを考えると、この点からも夫婦別姓の早期実現が期待されます。

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    2022/01/31

    おしらせ

    リモート相談、打ち合わせ

    新型コロナウイルス感染症の広がりが、さらに深刻になってきました。
    最近、リモートでの相談や打ち合わせを何件かさせていただいています。
    メールでやりとりをして、zoomを使うことが多いです。
    メールを使うことができ、スマートフォンかパソコンがあれば簡単に行うことができます。Skypeも対応しています。
    実際に、「初めてやってみたけれど、簡単にできました」というお声をいただきます。
    事務所に来ての相談や、打ち合わせに抵抗がある方は、お気軽にご相談ください。

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    2022/01/18

    家事事件

    18歳成人と女性の婚姻年齢引き上げ

    2022年4月1日から成人年齢が18歳になります。
    また、これまで女性は16歳で婚姻可能となっていましたが、婚姻可能年齢が18歳に引き上げられます。
    これまで未成年者が結婚する場合には、父母の同意が必要でしたが、18歳成人となることとあわせ、18歳になれば父母の同意なく結婚することが可能になります。
    なお、2022年4月1日の時点で既に16歳以上の女性は、2022年4月1日以降も、18歳未満でも結婚することができます。

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    2022/01/01

    おしらせ

    今年もよろしくお願いします

    明けましておめでとうございます。
    今年もよろしくお願いいたします。
    新年は1月4日より執務開始いたします。
    今年も、皆様のお力になれるよう、精一杯努力して参ります。

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    2021/11/16

    おしらせ

    離婚問題についてのホームページを作成しました

    当事務所では、離婚問題の取扱いに力を入れております。

    先日、離婚問題についてのホームページを新しく開設しました。

    随時、内容を追加していきますのでご覧下さい。

    https://bios-rikon.com/

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    2021/11/10

    アスベスト

    アスベスト(石綿)無料電話相談を行います

    令和3年11月20日(土)午前10時~午後4時にアスベストじん肺被害救済東海弁護団で無料電話相談を行います。

    受付日時  :令和3年11月20日(土)午前10時~午後4時
    電話相談番号:052-331-9054
           (金山総合法律事務所の電話番号です)
    実施場所  :金山総合法律事務所
           〒460-0022 名古屋市中区金山1丁目9番17号 金山スズキビル8階
    主催    :アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団(代表者弁護士渥美玲子)
    概要    :愛知、岐阜、三重の弁護士が無料でアスベスト・じん肺被害の救済制度・救済方法等に関する電話相談に応じます。アスベスト疾患やじん肺に詳しい医師も相談に応じます。秘密厳守。相談は無料です。

    https://www.atpress.ne.jp/news/284571

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    2021/10/25

    その他

    成年年齢引き下げ(18歳から成人に)

    成年年齢を18歳とする改正民法が2022年4月1日に施行されます。
    2022年4月1日の時点で18歳以上20歳未満の人(2002年4月2日生まれから2004年4月1日生まれの人)は、その日に成人となります。
    2004年4月2日生まれ以降の人は、18歳の誕生日に成人となります。

    成人になると、①一人で有効な契約をすることができ、②父母の親権に服さなくなります。

    成年年齢引き下げによって、18歳、19歳の人も、親の同意を得ずに、様々な契約をすることができることになります。
    一方で、成人になりたての若者は、契約に関する知識や経験が乏しいため、安易に契約をしてしまったり、悪質な業者に狙われやすいという危険があります。

    ①契約する前によく考える
    ②きっぱり断る
    ③クーリングオフや消費者契約法など、消費者保護のルールを学ぶ
    ④困ったら相談する(消費生活センター等へ)
    ということを大切にしてもらいたいと思います。

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    2021/05/22

    アスベスト

    6月12日 アスベスト(石綿)健康被害110番

    令和3年5月17日に下されたいわゆる建設アスベスト集団訴訟判決を受け、下記日時で、アスベスト(石綿)健康被害についての緊急電話無料相談会を実施いたします。

    受付日時  :令和3年6月12日(土)午前10時~午後4時
    電話相談番号:052-331-9054(※金山総合法律事務所の電話番号です)
    実施場所  :金山総合法律事務所(〒460-0022 名古屋市中区金山1丁目9番17号 金山スズキビル8階)
    主  催  :アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団 (代表者弁護士渥美玲子)
    概  要  :愛知、岐阜、三重の弁護士がアスベスト・じん肺被害の救済制度・救済方法等に関する電話相談に応じます。アスベスト疾患やじん肺に詳しい医師も相談に応じます。 秘密厳守。相談は無料です。 

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    2020/11/27

    行政事件

    ぎょうべんネットのページに「最高裁判例 調査官解説批評」が掲載されました

     ぎょうべんネットのホームページに木村の執筆した平成30年11月16日第二小法廷判決についての調査官解説の批評が掲載されました。

     この事件は、神奈川県の住民が、知事が神奈川県議会のある会派(以下「本件会派」という)に対して不当利得返還請求権の行使を怠っていることが違法であることの確認を求めた住民訴訟です。

     神奈川県議会のある会派は、平成23年度から平成25年度までに交付を受けた政務調査費及び政務活動費(以下「政務活動費等」という)に関し、収支報告書を提出したが、そこに支出として記載されたものの一部は実際には支出されていませんでした。しかし、本件会派の収支報告書上の支出の総額は、政務活動費等の交付額を大きく上回っており、支出の総額から架空の支出の額を差し引いても、なお支出の総額が交付額を上回っていました。このような場合にも不当利得が成立するかどうかが争点となったものです。

     第一審と高裁は、住民の訴えを認めましたが、最高裁判所は住民の訴えを認めませんでした。

     このことについての最高裁判所調査官の解説についての批評を書きました。


     興味のある方はご覧下さい。

     http://www.gyouben.net/review.html

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    2020/11/21

    その他民事事件

    コロナ版ローン減免制度が始まります

     2020年12月1日からコロナ版ローン減免制度(「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の新型コロナウイルス特則)が始まります。
     
     新型コロナウイルスの影響での失業や、収入・売上が減少したことなどによって、債務の返済が困難になった個人・個人事業主が対象です。

     概要として、以下のようなメリットを受けながら、対象債務の減免が受けられます。

    1 財産の一部を手元に残せる
    2 信用情報登録機関に登録されない
    3 弁護士・不動産鑑定士など専門家の支援が無料で受けられる

     住宅を手放さずに、住宅ローン以外の債務だけを減免できる可能性もあります。

     対象債務は、2020年2月1日以前に負担していた債務に加えて、2020年10月30日までに新型コロナ対応のために負担した債務です。10月31日以降の借り入れは、この制度の対象にならないので注意して下さい。

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    2020/11/2

    おしらせ

    新型コロナウイルス対策について

    当事務所では、新型コロナウイルス対策として、所員のマスク着用、ドアノブ、備品、机、椅子等のアルコール消毒、部屋の換気を行っております。
    また、お茶は、ペットボトルでの提供とさせていただきます。
    来所される方には、入り口で手指の消毒と、マスクの着用をお願いしておりますので、ご協力いただきますようお願いいたします。

    コロナ禍ではありますが、お困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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    2020/11/02

    家事事件

    婚姻費用や養育費の調停、審判について

    婚姻費用や養育費に関する調停と審判は、平成14年と平成30年を比べると、ほぼ倍増しているそうです。
    また、事件が終了するまでの平均的な期間は、平成14年と平成30年を比べると、長期化しているそうです(婚姻費用で5.6月から5.9月、養育費で4.2月から5.1月)。

    (以上は、養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究によります。)

    事件によって異なりますが、三重県でも、婚姻費用や養育費に関する事件は増えていると感じますし、平均すれば事件が終わるまで5か月程度といえるのではないかと思います。

    ただし、事件の増加に伴って、裁判所の部屋が足りない、調停委員が足りない、ということでなかなか期日が入らず、事件が終了するまでの期間も長くなってきているように思います。

    続きを読む

    2020/08/06

    おしらせ

    コロナ災害を乗り越える 無料電話相談会のお知らせ

    「コロナ災害を乗り越える  いのちとくらしを守る なんでも電話相談会~住まい・生活保護・労働・借金 etc…~」【第3弾】

     新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、消費者・事業者を問わず生活資金が逼迫、枯渇する状況が広がる中、全国の弁護士、司法書士、社会福祉士、労働組合、諸団体が連携して、4月18日・19日(相談数5009件)、6月6日(相談数1217件)に電話相談会を開催しました。
     緊急事態宣言は解除されたものの、経済状況、雇用状況に改善の状況は見られず、生活に困窮する方の状況の深刻さは増しているものと思われます。そこで、今般、下記のとおり規模を拡大して、電話相談会【第3弾】を開催いたします。(今後、第4弾・10月10日(土)も実施予定)

    【日  時】 8月8日(土)午前10時~午後10時
    【電話番号】 0120-157-930(フリーダイヤル)
         上記時間帯、全国どこから架けても空いている回線に無料でつながります。
    【相 談 例】・コロナウイルスによる営業不振を理由に雇い止めされた
          ・生活費が尽きたので、来月の家賃が払えそうもない
          ・何か経済的な保障に関する制度を教えてほしい
    【主  催】コロナ災害を乗り越える いのちとくらしを守る なんでも電話相談会実行委員
    会(別紙一覧表記載の各地の団体及び生活保護問題対策全国会議、全国クレサラ生活再建問題対策協議会等の諸団体で構成)

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    2020/06/04

    アスベスト

    6月13日 アスベスト(石綿)健康被害110番

    受付日時:2020年6月13日(土)午前10時~午後4時
    電話番号:052-331-9054
        (金山総合法律事務所の電話番号です)
    主  催:アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団

    上記の通り、アスベスト(石綿)健康被害についての緊急電話相談会を実施いたします。
    愛知、岐阜、三重の弁護士が無料で電話相談に応じます。また、アスベスト疾患やじん肺に詳しい医師も相談に応じ、詳しい医師や病院を紹介します。秘密は厳守し、相談は無料です。

    2017年10月に、厚生労働省が、アスベストを扱う工場で働いて、健康被害を受けて国家賠償を受けられる可能性のある2228人を対象に、国賠訴訟を促す通知を発送すると発表し、以後、個別に通知を発送しました。しかし、通知後に裁判を起こしたのは全国で約876人(2020年4月末)で、対象者2228人の39%にとどまります。

    アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団では、これまで厚生労働省の通知に伴い相談が寄せられています。愛知県、三重県、岐阜県には、これまで170通の個別通知が発送されています(2017年度 153人(愛知 40人、三重 2人、岐阜111人)、2019年度 17人(愛知 7人、三重 2人、8人)。そのうち、51件の相談を受け、訴訟での国賠の和解実績は30件です。しかし、東海3県には、国家賠償の対象となるアスベストを扱っていた日本アスベスト竹鼻工場(ニチアス(株)羽島工場)の他、多くの方がアスベスト疾患の労災認定を受けた工場が存在しており、救済の必要のある方が、現在も多数おられることが予想されます。

    気になる方は、上記110番、もしくは当事務所までご相談ください。

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    2020/03/07

    家事事件

    たくさん働くともらえる養育費が減って損になる??

    養育費は、基本的には、受け取る側と支払う側の収入、子どもの数、子どもの年齢によって決まります。

    受け取る側の収入が増えると、もらえる養育費の額が減るので、たくさん働くと損をするのでは??という質問をしばしば受けます。
    たとえば、50万円収入が増えたら、もらえる養育費が50万円減ると思われているなら、それは誤解です。

    養育費算定表で見てみると、0歳~14歳の子ども一人について、受け取る側が年収0円、支払う側の給与収入が年収400万円のとき、養育費は月額4~6万円です。
    ここで、受け取る側の給与収入が年収125万円以上になると、養育費は月額2~4万円になります。つまり、養育費は年額で24万円程度減るのですが、増えた年収分125万円も減るわけではありません。
    さらに、その後、受け取る側の年収がいくら増えても、養育費は月額2~4万円から減ることはありません。

    ですから、養育費を受け取る側としては、働いただけ養育費が減ることはないので、能力に応じて働くことがよいといえます。

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    2019/11/25

    家事事件

    養育費算定表が見直されます

    現在、家庭裁判所では養育費や婚姻費用を算定するにあたり、養育費算定表と呼ばれる表を使用しています。
    これまで、この算定表を使って決められる養育費や婚姻費用が少なすぎるという批判がありました。

    この算定表が見直され、新しい算定方法が2019年12月23日に公表されることになりました。
    おそらく、新しい算定方法では、養育費、婚姻費用は増額されると考えられます。
    養育費、婚姻費用を請求する側としては、新しい算定方法が発表されてから、支払いについて合意する方がいいかもしれません。

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    2019/11/25

    アスベスト

    アスベスト110番開催します 2019年11月30日

    下記の通りアスベストに関する電話無料相談を開催します。

    2019年11月30日(土)
    午前10時~午後4時
    電話番号 052-331-9054
    医師と弁護士が無料で相談に応じます。
    主催 アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団

    アスベスト・石綿に関する健康被害について相談を聞きます。
    アスベストに関する職場で働いていた方やご家族の方、建設現場でアスベストを扱っていた方、中皮腫、石綿肺、肺がんなどアスベストが原因の病気になった方やその後家族の方など、お気軽にお電話ください。

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    2019/10/23

    その他

    水害直後 弁護士からの10か条

    台風15号及び19号で深刻な被害が出ています。
    被害に遭われた方々にはお見舞いを申し上げ、早期の復興をお祈りいたします。

    広島の弁護士である今田健太郎先生がSNSで発信した、【水害直後 弁護士からの10か条】〜西日本豪雨の教訓を踏まえて、を紹介させていただきます。
     
    https://www.facebook.com/kentaro.imada.31/posts/2151984011572491

    1 土砂撤去で無理をしないで。
    2 通帳や権利証を紛失しても大丈夫。
    3 落ち着いたら、自宅の写真撮影を。
    4 修理は決して急がず。
    5 お金を払う前に、行政の窓口で相談を。
    6 保険の内容を確認しよう。
    7 敷地内の物の処分や撤去について。
    8 収入の目処が立たない方々へ。
    9 税金、医療費の減免や、教育の補助など。
    10 必ずや生活再建は出来ます!

    より詳しい解説もありますので、上記のフェイスブックのページをご覧いただければと思います。

    災害救助法が適用された「自然災害」により債務の支払いが難しくなった方に対しては、自然災害債務整理ガイドラインという手続もありますので、一度、弁護士(あるいは弁護士会)に相談されることをおすすめします。

    続きを読む

    2019/09/24

    労働事件

    労災について雇用主へ責任追及できるか

    仕事中に事故に遭い、怪我をした場合、労災保険の給付が受けられます。
    一方で、労災保険の給付を受けていても、雇用主に対して慰謝料などの損害賠償請求をすることができます。
    雇用主は、労働者に対して、安全配慮義務(労働契約法5条)を負っており、労働者が安全に働くことができるよう、必要な配慮をしなければならないからです。
    労働者が事故に遭った場合、雇用主はこの配慮を怠ったものと考えられますので、慰謝料等の損害賠償請求をすることができるのです。
    労災保険では、慰謝料は支払われないので、労災保険の給付を受けていても、雇用主へ請求することができます。

    続きを読む

    2019/09/10

    家事事件

    電話での調停について

    離婚、養育費、婚姻費用などに関する調停は、相手方の住所地の裁判所で行うことが基本です。
    そうすると、相手方が遠いところに住んでいる場合、調停のために遠い裁判所まで出向かなくてはいけないことになります。小さなお子さんがいる場合や、交通費がかかる場合は、調停を行うことをあきらめなければならないのでしょうか。
    事件を弁護士に依頼した場合、裁判所が相当と認めれば、弁護士事務所と調停を行う裁判所を電話で繋いで、電話によって調停に出席することができます。
    婚姻費用や養育費に関する調停の場合は、電話で調停を成立させることもできます。
    離婚については、電話で調停を成立させることはできないため、成立のためには裁判所に出向くか、調停に代わる審判による必要があります。調停に代わる審判とは、裁判所が離婚についての裁判を出し、それについて夫婦が異議を述べなければ、離婚が確定するというものです。これによれば裁判所に出向かずに離婚を成立させることができます。
    当事務所では電話での調停も承りますのでお気軽にご相談ください。

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    2019/01/19

    その他

    明けましておめでとうございます

    明けましておめでとうございます。
    今年も所員一同、精進して参りますのでよろしくお願いいたします。
    はしかやインフルエンザがはやっていますので、お体に気をつけてお過ごしください。

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    2018/05/12

    その他

    カタミノを置きました

    ご好評頂いているパズル積み木に加えて、新しく、カタミノという木製パズルを相談室に置きました。
    お子様連れのときに、空き時間に、ご利用ください。
    かなり難しいです。

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    2018/04/01

    おしらせ

    白山弁護士が副会長に就任しました。

    当事務所の弁護士白山雄一郎が、三重弁護士会の2018年度副会長に就任しました。

    続きを読む

    2018/01/05

    おしらせ

    謹賀新年

    あけましておめでとうございます。
    事務所開設から5年目に入りました。
    今年は1月から新しい事務スタッフを迎え、新体制となる予定です。
    みなさまにご満足いただける法的サービスの提供を目指して努力いたします。
    本年もどうぞよろしくお願いします。

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    2017/10/06

    アスベスト

    10月7日アスベスト110番を開催します

    アスベスト110番を開催します。

    受付日時 :2017年10月7日(土)午前10時~午後4時

    電話相談番号:052-331-9054
    (金山総合法律事務所の電話番号です)
    実施場所 :金山総合法律事務所
    〒460-0022 名古屋市中区金山1丁目9番17号
    金山スズキビル8階
    主 催 :アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団
    (代表者弁護士 渥美玲子)
     当事務所の弁護士木村が所属しています。110番には木村も参加します。

    今月2日、厚生労働省は、「石綿工場の元労働者やその遺族の方々のうち一定の要件を満たす方に賠償金をお支払いします」という告知をし、さらに今まで労災認定を受けていた石綿工場で健康被害を受けて国家賠償を受けられる可能性のある2300人を対象に、国賠訴訟を促す通知を発送すると発表しました。
    平成26年10月9日の大阪泉南アスベスト訴訟最高裁判決を受け、アスベスト工場の元労働者に対して、国が訴訟上の和解を行う旨がアナウンスされていましたが、推定対象者が1500人を越えているにもかかわらず訴訟提起は被害者数141人と低調のままです。今回の個別通知は被害者の救済がなかなか進んでいないことを受けての措置です。
    国による訴訟上の和解による救済は、昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に局所排気装置を設置すべきアスベスト工場内で働いていた方で、アスベストに暴露し、アスベストを原因とする一定の健康被害を受けた方を対象としています。
    しかし、和解をするためにはアスベスト暴露の事実や、アスベストにより健康被害が生じたこと等の証拠が必要となること、そもそも訴訟を提起しなければならないことなど手続き上の負担が大きく、弁護士による関与が必要です。厚労省の告知では、対象者は法テラスあるいは日本弁護士連合会に電話するように呼びかけていますが、このたび、愛知県、岐阜県、三重県の3県については法テラスはアスベスト・じん肺被害救済東海弁護団に連絡することになりました。
    そこで、アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団は、東海3県にお住まいの方を対象に緊急の電話相談会を開催することといたしました。
    なお、厚生労働省による個別通知をきっかけとする電話相談会ですが、個別通知の対象となるアスベスト工場の元労働者に限らず、アスベストの健康被害に関する相談を受け付けます。

    対象者かどうかわからなくても、アスベストの健康被害について不安な方は相談していただきたいと思います。

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    2017/09/09

    交通事故

    同一部位の後遺障害

     自賠責保険では、後遺障害は、「負傷…がなおったときに残存する当該傷病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復が困難と見込まれる…身体的なき損状態であって、…労働能力のそう失を伴うもの」(『労災補償障害認定必携』より)とされています。
     つまり、一度生じた後遺障害は、基本的には、将来も回復することがないと考えられています。
     そのため、過去の交通事故で後遺障害が認められた同じ部位に、新たな交通事故で同じ症状の障害が見られたとしても、新たに後遺障害が認められることはありません(すでに労働能力が喪失しているため)。
     しかし、12級13号や14級9号の神経症状については、通常、10年から5年程度で馴化する(馴れて気にならなくなる)とされています。
     そのため、神経症状については、自賠責保険では、新たに後遺障害と認められない同一部位、同一症状の障害であっても、新たな交通事故の前には症状が無かったのに、新たな交通事故によって症状が生じたという場合には、裁判によって、後遺障害があると認められることがあります。
     ただし、医学的に、新たな交通事故の前には症状がなかったことを立証する必要があります。
     また、症状が無くなっていたとはいえ、過去の事故によって、その部位は弱くなっていたと考えられ、素因減額という減額をされることもあります。

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    2017/03/06

    その他

    相手方の名前を言いたくないのですが

    相談予約のとき、「相手方の名前は言いたくない」、もしくは、「匿名で相談したい」といわれることがあります。

    弁護士職務基本規定27条2号は「相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの」については、弁護士は職務を行ってはならないとしています。この定めに違反する恐れがあるため、過去に相談を聞いた方の相手方の相談は聞けません。

    そのため、相談予約の時には、必ず、相談者のお名前と相手方のお名前をお聞きしています。

    ときどき、ご自分のお名前も言いたくないという方もいらっしゃいますが、上記の理由から、相談者のお名前も必ず聞いています。

    弁護士には守秘義務がありますので、相談内容を漏らすことはありません。

    安心してご相談ください。

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    2017/03/02

    その他

    法テラスを利用したいんだけど・・・

    法テラスは、収入が一定の基準以下の方に対し、弁護士費用を援助する機関です。

    詳しくは、法テラスのホームページをご覧ください。

    法テラスによる弁護士費用の立て替えを利用するには、次の二つの方法があります。

    ①法テラスで法律相談をする(この場合は、法テラスに登録している弁護士や法テラスのスタッフ弁護士が順番で相談を担当しますので、弁護士を選ぶことはできません)
    ②各法律事務所で法律相談をし、相談を受けた弁護士経由で法テラスの申し込みをする

    当事務所で、相談をしていただき、法テラスの利用申し込みをすることも可能です(ただし、法テラス利用の要件を満たす場合)。

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    2017/02/06

    行政事件

    サマースクールの報告が法学教室に載っています

    2015年9月10日・11日に神戸大学で行われた日本弁護士連合会の公法系訴訟サマースクールの報告が2月号の法学教室に載っています。

    木村が「憲法訴訟における主張構成の方法」に参加しています。

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    2017/02/02

    その他

    弁護士費用ってどれくらい?

    弁護士費用って、どれくらいかかるのかわからない、とにかく高そう、というイメージをお持ちの方は多いと思います。

    当事務所の弁護士費用については、HPに記載してあるものを参考にしてください。

    たとえば、例として、300万円の慰謝料請求をする場合の着手金は、300万円×8%=24万円(税別)となります。
    交通事故事件などの場合は、着手金を減額して報酬とまとめて精算したり、完全成功報酬にすることもあります。

    各事件ごとに難しさや事情が異なりますので、弁護士費用も違ってきます。具体的な金額は法律相談の際にお知らせしています。

    法律相談を受けていただいた上で、依頼されるかどうかは自由です。じっくり考えてから決めていただいてかまいません。

    交通事故などの場合、弁護士費用特約が使えます。
    法テラスの利用も可能です。

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    2017/01/31

    アスベスト

    アスベストによる健康被害について、どんな補償が受けられますか

    仕事上、アスベストを扱ったことによって健康被害が発生した場合には、労災保険の適用が受けられることがあります。対象となる病気や、保険を受けられる要件が決められています。

    労災保険が受けられない場合には、アスベスト救済法による給付を受けられることがあります。対象は、アスベストを原因とする中皮腫と肺がんのみです。

    アスベストを扱っていた仕事をしていた人に対しては、健康管理手帳が交付されます。健康管理手帳が交付されると、年2回無料で健康診断が受けられます。じん肺手帳では、年1回です。

    その他、使用者や国に対する損害賠償請求も考えられます。

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    2017/01/31

    家事事件

    養育費を支払ってもらえなくなったら??

    養育費を支払ってもらえなくなったら、相手の財産を差し押さえることができます。給料の差し押さえも可能です。

    ただし、差し押さえを行うには、養育費の支払いについて決めた公正証書、判決書、調停調書、審判書のいずれかがなければいけません。

    これらがない場合には、まず、裁判所に調停の申立を行って調停調書を作成する必要が出てきます。

    ですから、養育費については、必ず公正証書か、判決書、調停調書、審判書を作成しておくべきだと思います。

    養育費は、子どもにとっては、わかりやすい形で、親が自分のためにしてくれたことが残るものなので、子どものために、ぜひ最後まで支払ってほしいと思います。

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    2017/01/31

    家事事件

    養育費はどのように決められますか

    養育費については、支払う方と、受け取る方とが合意できれば、その合意した金額に決まります。

    合意できないときは、裁判所に調停を申し立てることになります。裁判所では、養育費算定表を使って養育費を決めることがほとんどです。

    では、養育費算定表は、どのように決められているのでしょうか。
    ざっくり説明すると、次のような考え方がとられています。

    ①基礎収入を決める。
     総収入から、税金・社会保険料などの必ず支出する費用をのぞき、生活費にあてられる収入を計算します。これを基礎収入といいます。統計に基づいて、一定の数字を収入にかけることで計算します。

    ②子どもの生活費を決める。
     生活保護基準及び教育費を考慮して、決められる生活費指数を使います。親を100とした場合、0~14歳の子は55、15歳~19歳の子は90とされます。生活費指数とは、世帯の収入を、世帯を構成する個人にどのように割り振るべきかを示す指数です。

    ③子どもの生活費を収入に応じて負担する。
     養育費の額は、子どもの生活費×支払う人の基礎収入÷(支払う人の基礎収入+受け取る人の基礎収入)となります。

    結局、統計と収入から決められる子どもの生活費について、支払う人と受け取る人との収入の合計に対する支払う人の収入が占める割合に従って払うことになります。

    養育費算定表は、一般的な基準を決めたものなので、特殊な事情がある場合には、そのことを主張して、適正な養育費を決めることが大切です。

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    2017/01/04

    家事事件

    「みどりの遺言」の取扱いを始めました

    新しく「みどりの遺言」の取扱いを始めました。

    みどりの遺言とは、遺産の一部(場合によっては全部)を環境保護団体へ遺贈(*1)する内容の遺言のことです。

    環境団体への寄付、遺言、相続に関する法律相談は無料です(*2)。

    詳しくはこちら → http://jelf-justice.net/

    遺贈する金額は小口でもかまいません。

    また、環境団体への寄付以外の遺言、相続についても、同時に相談をお聞きすることもできます。

    この機会に、遺言、相続について検討されてはいかがでしょうか。

    *1 遺贈とは、遺産を遺言によって譲り渡すことをいいます。
    *2 団体に対する寄付契約書、遺言書、遺産分割協議書の作成、遺言執行は有料です。

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    2017/01/04

    その他

    あけましておめでとうございます

    あけましておめでとうございます。

    今年も皆様の要望にお応えできるよう、所員一同精一杯がんばってまいります。

    お困りのこと、お気づきのことがございましたら、お気軽にお知らせください。

    新年は本日より開所いたしております。

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    2016/12/20

    その他

    絵を飾りました

    素敵な絵をいただいたので、事務所の入り口に飾りました。

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    2016/12/01

    行政事件

    本が出版されました『改正行政不服審査法と不服申立実務』

    日本弁護士連合会行政訴訟センターによる『改正行政不服審査法と不服申立実務』が民事法研究会より出版されました。

    弁護士木村が生活保護について執筆しております。

    詳しくはこちら。
     ↓ ↓
    http://www.minjiho.com/shopdetail/000000000822/

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    2016/12/01

    行政事件

    本が出版されました『実例解説行政関係事件訴訟』

    日本弁護士連合会行政訴訟センターによる『実例解説 行政関係事件訴訟《最新重要行政関係事件実務研究3》』が青林書院より出版されました。

    弁護士木村が生活保護開始仮の義務付け事件についての解説を書いております。

    詳しくはこちら
     ↓  ↓
    http://www.seirin.co.jp/book/01619.html

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    2016/11/15

    アスベスト

    労災認定対象となるアスベスト(石綿)による病気

    現在、アスベスト(石綿)との関連が明らかな病気として、石綿肺、中皮腫、肺がん、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚の5つが労災認定の対象となっています。

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    2016/11/14

    交通事故

    政府保障事業とは

    政府保障事業とは、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)の対象とならない「ひき逃げ事故」や「無保険(共済)事故」にあった被害者に対し、法律で決められた範囲内で、政府(国土交通省)がその損害をてん補する制度です(お金を支払ってくれるということです)。
    健康保険や労災保険等の他の社会保険の給付や、本来の損害賠償責任者の支払によっても、なお被害者に損害が残る場合に、最終的な救済措置として行われるものです。
    手続きについてはお問い合わせください。

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    2016/11/14

    家事事件

    離婚手続き中の児童手当

    別居して離婚手続きをしているが、子どもと生活していない相手方の銀行口座に児童手当が振り込まれ続けているということがあります。
    そのような場合、自治体によっては、裁判所が発行する離婚調停や、離婚裁判をしているという証明書を提出することにより、離婚成立前でも、子どもと生活している親の口座に児童手当を振り込んでくれるところがあります。
    まずは、自治体に問い合わせてみることをおすすめします。

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    2016/02/01

    アスベスト

    アスベスト(石綿)とは

    アスベスト(石綿)とは、天然に存在する鉱物で、クリソタイルやクロシドライト(青石綿)、アモサイト、アンソフィラサイトなど多種類があります。
    アスベストは、木綿や羊毛と同じくらいしなやかで糸や布に織ることができ、引っ張り、摩擦、摩耗に強く、高熱に耐え、熱や音を遮断する、安価である等の優れた特性を持ちます。そのため、防火シールド、耐火服、船舶のボイラー、断熱材、航空機のブレーキ、自動車のブレーキライニング、クラッチフェーシング、建材、水道管等の多数の製品に用いられてきました。
    しかし、アスベストを吸引すると、肺がんや中皮腫など重篤な健康被害が発生することがあります。2005年6月にクボタが労働者と工場の周辺の住民にアスベストによる健康被害が出ていると発表した、いわゆる「クボタショック」によって、日本ではアスベストの危険性が広く知られるようになりました。
    アスベストによる健康被害が発生した場合、労災保険、アスベスト新法によって保障を受けられる可能性があり、企業や国に対して損害賠償請求をすることも考えられます。

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    2016/02/01

    家事事件

    収入が少ないと親権者になれないか

    離婚に際して、相手方より収入が少ない、あるいは収入がないために親権者になれないのではないかと考えている方がいらっしゃいます。
    結論として、親権者の決定に収入はあまり関係ありません。
    親権者は、「子の利益」(民法819条6項参照)にかなうかどうかで決まります。どちらの親を親権者とするのが、子どもにとって幸せかということです。監護能力や家庭環境など様々な要素が考慮されますが、最も重視されるのは、それまで子どもの面倒を主にみてきたのはどちらか、という点だといえると思います。
    親権者とならなかった親は、養育費を支払う義務があります。ただし、日本の裁判所で決められる養育費の水準は低く、養育費のみで子どもを育てていくことは、多くの場合難しいといえます。

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    2016/02/01

    その他

    事務所名の由来

    ビオスとは、ギリシャ語で「生命」を意味し、また「生活」「暮らし方」という意味もあります。
    依頼者の方にとって、事件は、まさに生活を一変させるものであることが少なくありません。
    一つ一つの事件に誠実に取り組み、依頼者の方の「生活」を充実させる手助けとなる法律事務所でありたいという願いを込めて、ビオス法律事務所といたしました。

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    交通事故・個人の債務整理

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