相談予約のとき、「相手方の名前は言いたくない」、もしくは、「匿名で相談したい」といわれることがあります。
弁護士職務基本規定27条2号は「相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの」については、弁護士は職務を行ってはならないとしています。この定めに違反する恐れがあるため、過去に相談を聞いた方の相手方の相談は聞けません。
そのため、相談予約の時には、必ず、相談者のお名前と相手方のお名前をお聞きしています。
ときどき、ご自分のお名前も言いたくないという方もいらっしゃいますが、上記の理由から、相談者のお名前も必ず聞いています。
弁護士には守秘義務がありますので、相談内容を漏らすことはありません。
安心してご相談ください。