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電話での調停について

離婚、養育費、婚姻費用などに関する調停は、相手方の住所地の裁判所で行うことが基本です。
そうすると、相手方が遠いところに住んでいる場合、調停のために遠い裁判所まで出向かなくてはいけないことになります。小さなお子さんがいる場合や、交通費がかかる場合は、調停を行うことをあきらめなければならないのでしょうか。
事件を弁護士に依頼した場合、裁判所が相当と認めれば、弁護士事務所と調停を行う裁判所を電話で繋いで、電話によって調停に出席することができます。
婚姻費用や養育費に関する調停の場合は、電話で調停を成立させることもできます。
離婚については、電話で調停を成立させることはできないため、成立のためには裁判所に出向くか、調停に代わる審判による必要があります。調停に代わる審判とは、裁判所が離婚についての裁判を出し、それについて夫婦が異議を述べなければ、離婚が確定するというものです。これによれば裁判所に出向かずに離婚を成立させることができます。
当事務所では電話での調停も承りますのでお気軽にご相談ください。

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