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婚姻費用や養育費の調停、審判について

婚姻費用や養育費に関する調停と審判は、平成14年と平成30年を比べると、ほぼ倍増しているそうです。
また、事件が終了するまでの平均的な期間は、平成14年と平成30年を比べると、長期化しているそうです(婚姻費用で5.6月から5.9月、養育費で4.2月から5.1月)。

(以上は、養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究によります。)

事件によって異なりますが、三重県でも、婚姻費用や養育費に関する事件は増えていると感じますし、平均すれば事件が終わるまで5か月程度といえるのではないかと思います。

ただし、事件の増加に伴って、裁判所の部屋が足りない、調停委員が足りない、ということでなかなか期日が入らず、事件が終了するまでの期間も長くなってきているように思います。

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