2020年12月1日からコロナ版ローン減免制度(「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の新型コロナウイルス特則)が始まります。
新型コロナウイルスの影響での失業や、収入・売上が減少したことなどによって、債務の返済が困難になった個人・個人事業主が対象です。
概要として、以下のようなメリットを受けながら、対象債務の減免が受けられます。
1 財産の一部を手元に残せる
2 信用情報登録機関に登録されない
3 弁護士・不動産鑑定士など専門家の支援が無料で受けられる
住宅を手放さずに、住宅ローン以外の債務だけを減免できる可能性もあります。
対象債務は、2020年2月1日以前に負担していた債務に加えて、2020年10月30日までに新型コロナ対応のために負担した債務です。10月31日以降の借り入れは、この制度の対象にならないので注意して下さい。