ぎょうべんネットのホームページに木村の執筆した平成30年11月16日第二小法廷判決についての調査官解説の批評が掲載されました。
この事件は、神奈川県の住民が、知事が神奈川県議会のある会派(以下「本件会派」という)に対して不当利得返還請求権の行使を怠っていることが違法であることの確認を求めた住民訴訟です。
神奈川県議会のある会派は、平成23年度から平成25年度までに交付を受けた政務調査費及び政務活動費(以下「政務活動費等」という)に関し、収支報告書を提出したが、そこに支出として記載されたものの一部は実際には支出されていませんでした。しかし、本件会派の収支報告書上の支出の総額は、政務活動費等の交付額を大きく上回っており、支出の総額から架空の支出の額を差し引いても、なお支出の総額が交付額を上回っていました。このような場合にも不当利得が成立するかどうかが争点となったものです。
第一審と高裁は、住民の訴えを認めましたが、最高裁判所は住民の訴えを認めませんでした。
このことについての最高裁判所調査官の解説についての批評を書きました。
興味のある方はご覧下さい。
http://www.gyouben.net/review.html